大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和45(あ)201 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、同被告人の弁護人花房多喜

雄の上告趣意のうち、昭和二八年(あ)第二五二二号同三一年一月三一日第三小法

廷判決(刑集一〇巻一号一一九頁)の判例違反をいう点は、引用の判例は事案を異

にし本件に適切でなく、昭和三一年(あ)第四四七八号同三四年五月二二日第二小

法廷判決(刑集一三巻五号七七三頁)の判例違反をいう点は、原審が弁護人請求の

証人尋問を採用しなかつたことを論難するのみで、本件のごとき場合において、事

案の核心となる事項につき事実の取調べをすることを要しない旨、右判例と相反す

る判断を原審がなしたと主張するものでなく、大審院昭和一七年(れ)第三六三号

同年五月八日第四刑事部判決(刑集二一巻八号二六六頁)の判例違反をいう点は、

すでにこれと同趣旨の当裁判所判例(昭和四一年(あ)第二〇六二号同四二年二月

四日第二小法廷決定、刑集二一巻一号九頁)があつて、右大審院判例は刑訴法四〇

五条三号の判例にあたらず、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、

被告人Bの弁護人花房多喜雄、被告人両名の弁護人中山淳太郎、同池田克の各上告

趣意は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人両名の弁護人太

田英雄の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、実質は、単なる法令違

反の主張に帰し、判例違反をいう点は、実質は、事実誤認の主張であり、その余は、

単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、以上すべて上告適法の理由とならない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四五年五月二八日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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